|  
  
 | 
    
     |  |  
     | 監査業務 |   
 
    
     | 
       
        |  監査業務 |  
        | 私どもでは会社法等に基づく監査のほか、学校法人・労働組合・公益法人・信用組合等に関する法定監査業務にも対応しております。 
 また、昨今、法律で強制されてはいないが、自らの会計・経営に対する透明性を高めるために自主的に監査サービスを要求されるケースがあります。
 
 いわゆる「任意監査」です。
 例えばNPO法人・各種組合やマンションの管理組合の監査等がこれに該当します。
 |  |   
 
       
        |  マンションの価値を高めるためのマンションの管理組合の監査 |  
        | アメリカでは州によって違いはありますが、例えばハワイ州やカリフォルニア州ではマンションの管理組合は 会計書類について年に一度、公認会計士による監査を受けることが義務付けられています。
 
 日本では通常、管理組合の区分所有者から選出された監事によって会計監査が行われていますが、
 マンションの管理組合も資産規模が数千万円から数十億円クラスになりますと、年間の収支額も
 数千万円から数億円に上ります。
 |  
       
        |  |  
        | こうなると金額的には、投資ファンドと同程度の規模になります。 |   
 
       
        |  |  
        | 資産規模や取引金額では投資ファンド並みの「組合」が、こと会計・収支の妥当性のチェックについてはPTAや町内会並みの体制しか取られていないというのがマンションの管理組合の現状なのです。 
 日本でも、管理組合の会計書類の閲覧請求は、大部分が中古売買を目的とする管理組合の財務状況等の確認のために行われているのが現状ですが、その際のチェックポイントは
 |   
 
       
        |  長期修繕計画に見合った修繕引当金が適切に準備されているか? |  
       
        |  管理費や修繕積立金を滞納している人はいないか? |  
       
        |  適切な会計処理によって上記のポイントが会計書類に反映されているか? |   
 
       
        |  |  
        | 
 このような場合に、会計書類に独立した専門家による監査報告書が付いていれば、買い手は安心してそれを利用することができます。
 もし、この時に会計書類に不備があれば、それを信じて購入した買い手から、後に損害賠償を請求されることもあります。
 
 つまり、専門家による監査の導入は、
 |   
 
       
        |  管理の品質を高めることにより、結果としてマンションの資産価値を高める。 |  
       
        |  会計書類の信頼性を確保することにより、物件の流通性を高める。 |   
  
 
       
        |  |  
        | コストは100戸規模で年間10万円程度ですので、各戸の負担額は年間1,000円、月に80円程度の負担になります。 上記の効果と照らし合わせて、月に80円程度の負担の価値があると考えられる場合は、お気軽にご相談ください。
 |  
  
 
       
        |  |  
        | また、上記の任意監査とは別に上場会社様・上場準備会社様を対象に内部監査のサポート業務も行なっています。 内部監査について疑問や問題を抱えていらっしゃる経営者様、ご遠慮なくご相談ください。
 |   
 
       
        |  |  
        | 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋4-4-7 京阪神不動産淀屋橋ビル9F
 |  |   
  
  
 |  
    
     | COPYRIGHT(C)大阪 津田和義公認会計士・税理士事務所 ALL RIGHTS RESERVED. |  |